住宅宿泊事業に関するQ&A

民泊とは?

民泊とは、一言で表すと「民家に泊まる事」を指しますが、インターネットの紹介サイト(Airbnbなど)の出現により、 観光客やバックパッカーに個人宅や投資物件を有料で貸し出すビジネスを「民泊」と一般的に呼ばれるようになりました。現在の民泊の定義は、「宿泊用に提供された個人宅の一部や空き別荘・マンションの空室などに宿泊する事」となります。ただ、この個人宅を貸し出すといビジネスモデルに対して、従来の旅館業法で規制すると、ほとんどの 要件を満たすことが出来ず、結果として無許可の違法民泊が増加するなどの問題が発生しました。 そこで、従来の旅館業法の改正と並行して、新しいビジネスモデルとしての民泊に対する法律を制定する流れになり、2018年6月15日に住宅宿泊事業法が施行されました。

なぜ、民泊が注目されているのでしょうか?

日本では民泊が新たな成長産業の一つとして不動産業界や旅行業界、IT業界などあらゆる業界から多くの注目を集めており、投資家も民泊に関わるサービスを提供する企業に対してはその成長性を見込んで熱い視線を注いでいます。また、観光立国を掲げる政府自体も民泊市場の健全な拡大に向けて様々な法規制の整備を進めており、長期的な観光政策の柱の一つとして民泊の推進を掲げています。なぜ、民泊はこのようにあらゆる方面から注目を浴びているのかその理由としては主に下記の4つが挙げられます。
1.訪日外国人観光客増加と宿泊施設の不足
2.空き家活用など地方創生へのきっかけ
3.シェアリング・エコノミーの推進
4.不動産投資の新たな選択肢
この様な様々背景や理由により今、民泊事業・民泊ビジネスが非常に注目されているといえます。

2018年6月15日施行された住宅宿泊事業法とは?

住宅宿泊事業法いわゆる民泊新法とは、従来旅館業法で定められる4つの営業形態(ホテル営業・旅館営業・簡易宿泊所営業・下宿営業)や国家戦略特別区域の特区民泊にはあてはまらない、新しい営業形態である「住宅宿泊事業」に関して規定する法律のことです。

民泊の種類を教えて下さい。

民泊はその運用形態は多岐に渡っており、正確に理解できていないという方も多いと思われます。民泊をめぐる4つの法規制に基づいて、民泊の種類は下記の4種類に分類されています。
1.旅館業法簡易宿所営業による民泊
2.国家戦略特別区としての民泊
3.住宅宿泊事業法による民泊
4.イベント民泊
また、それぞれ許可の申請や届出の方法、年間営業日数や営業実施可能エリアなどの制限は違います。

届出住宅の広さに条件はありますか?

住宅の広さの条件は特にありませんが、居室の広さについては、宿泊者一人当たりの最低床面積3.3平米以上を確保する必要があります。

住宅宿泊事業者とは?

民泊新法に則って民泊を営む人を「住宅宿泊事業者」と言います。住宅宿泊事業者になるためには、都道府県知事へ届け出が必要となります。また、家主不在型なら必ず住宅宿泊管理業者へ委託をしなければなりません。

住宅宿泊管理業者とは?

住宅宿泊管理業者とは、住宅宿泊事業法の規定による業務及び住宅宿泊事業の適切な実施のために必要な届出住宅の維持保全に関する業務を行う者を指します。住宅宿泊事業法では、住宅宿泊管理業を営もうとする者は、国土交通大臣の登録を受けなければなりません。また、登録は5年毎に更新が必要となります。

営業日数の上限とは?

民泊営業は最大で180日しか営業出来ません。営業日数に上限が設定されているという事は、限られた営業日数で利益を上げなければなりません。180日以内の運用で採算が合わない場合は、旅館業法の簡易宿泊所営業の許可を取得して、旅館業として民泊運営を行うことも出来ます。

分譲マンションでの民泊営業は可能でしょうか?

分譲マンション(区分所有建物)にはマンション管理規約によってルールが決められています。管理規約の中で民泊禁止となっている場合には民泊ビジネスを行うことは出来ません。最近では、管理規約に禁止の内容を追加している管理組合が増えており、事前に確認は必須となります。

家主居住型と家主不在型とは?

民泊新法での民泊施設は、家主が宿泊者と一緒に宿泊施設に泊まるタイプの「家主居住型民泊」と家主は宿泊施設に泊まらず、住宅宿泊管理業者が施設を管理する「家主不在型民泊」に分けられます。民泊ビジネス事業として行う場合は、後者の不在型民泊になる場合がほとんどだと考えられます。また、居住型と不在型では適応される消防法の内容も大きく変わってきますので、注意が必要です。