民泊運営利用可能賃貸仲介

民泊運営利用可能賃貸をご提供致します。

平成30年6月15日施行の住宅宿泊事業法いわゆる民泊新法により、届出を出した事業者は年間180日を上限として民泊事業を行うことが出来ます。 民泊事業を開始する上でまず最初に抑えて置かなければならないポイントがあります。

1.民泊新法を正しく理解する事
2.適切な登録管理業者に依頼をする事(家主不在の場合)
3.お部屋の設営及びコーディネートを計画する事
4.事前準備を行い届出を行う事

その中でも、重要な一つがしっかり事業開始までのサポート、事業開始後のフォロー・代行業務を行ってくれる民泊代行業者の選定です。
しかし、最も重要な事は、民泊運営利用相談可能なマンション・アパートや戸建ての情報を得ることです。 なぜなら民泊新法をより理解し、準備を行っても、民泊利用可能な建物を見つけなければ何も始まらないという事です。
弊社はお客様へ多数の民泊活用可能賃貸の情報をご提供しております。実績NO.1のジェイワン不動産がお客様へ最適な民泊物件をご紹介致します。
他の不動産会社様へ相談したけど、中々動いてくれない。条件に合う情報をくれない。こんな経験有りませんか?それはなぜか、正直にお答えすると、用途地域・周辺環境の調査やオーナー様への交渉・承諾を得るのに非常に時間と手間が掛かるのが一番の原因と考えられます。
弊社では民泊新法に精通した専門スタッフが、情報収集やお客様へのサポートを行っておりますのでご安心してお任せ下さい。




[お問い合わせ先]

株式会社ジェイワン不動産 賃貸営業部
電話番号:011-214-0636
FAX番号:011-214-0637
メールアドレス:chintai@j1-estate.com
担当:山本純一



[担当者のコメント]

株式会社ジェイワン不動産は、民泊事業・簡易宿所事業や転貸・サブリース等の特殊案件のプロフェッショナルチーム。
経験豊かな専門スタッフが関係法令・条例に則った運用が出来る賃貸・売買情報をお客様へご提供し、建物管理会社や民泊代行業者との密な連携によりしっかりとサポート、そして交渉等を行って参ります。
まずはご相談からで構いませんので、お気軽にお問い合わせ頂ければ幸いです。スタッフ一同、誠心誠意対応させて頂きます。