【高崎・前橋】不動産の仲介売却ついて

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仲介の場合

SERVICE

サービスについて

広田住宅センターの不動産仲介

仲介の場合、お問合せからお引渡しまでの期間は3か月~1年程度となります。
不動産売却に3ヶ月以上の時間がかかるのは、広告を出してからある程度の購入希望者の目に留まるまでの時間が3ヶ月程度の時間がかかるからと言われています。
安売りは当然お客様のためにはなりませんが、逆に長く待てば高く売れるわけでもありません。
売買期間が長引くと「売れ残り」と見なされ、かえって市場での価値が下がる可能性もあります。
そのため、広田住宅センターでは「おおむね3カ月程度で売却できる価格」を査定額としてお出しして仲介をさせていただいております。
売却期日が決まっている場合や希望売却額の限度がある場合は、上記を踏まえて売り出し価格を調整するなど、臨機応変に対応させていただきます。

SERVICE

FROW

査定から売却までの流れ

「不動産仲介」の最大のメリットは「買取」より高価格で売れることです。 「買取」は時間や面倒な手間を省くことができる反面、その負担を不動産会社が肩代わりするために価格はどうしても相場より下に設定されます。 「仲介」は、不動産会社が全額負担でWEBサイトや不動産情報誌など様々な媒体で広告活動を行い購入希望者をお探しするため、相場の適正価格で売却することが可能です。 売却期間に余裕があり、物件に大きな瑕疵がないのでしたら「仲介」がおすすめです。

STEP01

お問合せ・ご相談

不動産の売却に関することなら何でもご相談下さい。私たち広田住宅センターが不動産のご売却に関することを全てサポートいたします。お問合せは以下の方法からお選びいただけます。電話:027-325-0055(電話にて不動産売買の番号~を押してください)メール:support@i-hirota.com その他、ページ下部のお問い合わせフォームより

STEP01

STEP02

査定・物件調査

不動産専門の営業スタッフが無料で査定させていただきます。「おおよその価格でいいから自分で調べておきたい」「売ろうかどうか迷っているから、価格だけ知りたい」という方はその旨をお気軽にお知らせください。きちんとした査定をして、しつこい営業はいたしません。また、正式な依頼を頂くまで、現地に調査に行くなどはしませんのでご安心ください。

STEP02

STEP03

査定価格のご報告

現地の確認や、物件調査が完了しましたら営業スタッフよりご連絡いたします。査定結果をもとに、売主様のご希望の売り出し価格を決定していただきます。
相見積もりをされている場合はどの不動産会社に仲介依頼をするかご検討頂き、弊社にて仲介をご依頼頂くことになりましたら、媒介契約の内容・日程確認調整なども行います。

STEP03

STEP04

媒介契約を締結する

媒介契約には、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。

一般媒介契約は売り方の自由度が高い代わりに、不動産会社側の義務も少ないため経費と時間を掛けた積極的な売却活動は期待できません。販売活動が開始されると様々な会社から売主様に直接連絡が行き、対応に苦労されるお話をよく聞き舞うs。
専任媒介契約は、不動産会社側も自社のみに売却活動をお任せ頂けるというメリットから、より積極的で熱心な売却活動、活動報告をする義務が生まれます。
売主様のご納得のいく媒介契約締結のためにも、売却に向けてのご意向をお聞かせくださいませ。

STEP04

STEP05

広告・販売活動

媒介契約を締結した後は、不動産会社が購入希望者を探すための広告・販売活動を行います。
この段階で売主様のご対応が必要なのは、居住中の不動産をお売りになる場合の【物件内覧】です。
購入希望者の物件内覧の際は、担当者に一任するようお願いしています。
売主様の売りたいという熱量が高く感じる方が購入検討のお客様にもいらっしゃいますので、ここは私たちにお任せください。
勿論、アピールポイントや売主様しか知りえない使い勝手など教えて頂けると、お客様にお伝えさせて頂きます。

STEP05

STEP06

条件交渉

現地見学、内見の結果、購入希望者が購入の意思を示したら具体的な条件交渉を行っていきます。
売主様・買主様双方のご希望すべてが叶うわけではありません。
価格交渉・支払方法・引き渡し時期など、譲歩できる範囲を慎重に判断することが求められます。
諸条件を双方にご納得いただけましたら、売買契約の締結にすすみます。

STEP06

STEP07

売買契約

条件がまとまったら売買契約の締結です。
重要事項説明書の読み合わせにもお付き合いいただき、その時改めてご自身の不動産の特性を知られる方もいらっしゃいます。売買契約書の堅苦しい言い回しも、丁寧にわかりやすくご理解いただくために説明いたします。
引き渡し決済と一括契約で無い場合は、買主様から不動産の売買代金20%以内の金額が手付金として支払われます。弊社では、決済引き渡しが無事終わるまでは仲介手数料は頂きません。

STEP07

STEP08

残金決済・お引渡し

引き渡しでは売主様・買主様が不動産会社や買主様が融資を受ける金融機関などに集まり、登記手続きと残金のお支払いを行います。
(登記の依頼やローン実行をするのであれば司法書士や金融機関の担当者も同席します)
決済完了後、売主様から買主様にご所有不動産をお引渡し頂きます。

STEP08
仲介の場合

仲介の場合

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買取の場合

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