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生活保護制度に関するQ&A


Q.1  生活保護の相談・申請をするにはどこに行けばいいのですか。


A.1  お住まいの地域を所管する福祉事務所の生活保護担当まで起こし下さい。なお、福祉事務所を設置していない町村にお住まいの方は、お住まいの町村役場でも申請の手続きを行うことができます。(申請はお住まいの地域を所管する福祉事務所に送付されます。)




Q.2  生活保護の相談・申請には何が必要ですか。


A.2  相談・申請をするにあたっては、必要な書類は特別ありませんが、生活保護制度の仕組みや各種社会保障施策等の活用について十分な説明を行うためにも、生活保護担当窓口での事前の相談が大切です。なお、生活保護の申請をした後の調査において、世帯の収入・資産等の状況がわかる資料(通帳の写しや給与明細等)を提出していただくことがあります。




Q.3  生活保護の申請をしてから、受給できるかどうかわかるまでどのくらいの日数がかかりますか。


A.3  生活状況の調査や資産調査(預貯金、生命保険等)を行った上で申請いただいた日から原則14日以内(調査に日時を要する特別な理由がある場合は最長30日)に生活保護を受給できるか、できないかの回答をいたします。なお、生活保護の申請をしてから生活保護が開始されるまでの当座の生活費がない場合、社会福祉協議会が行う「臨時特例つなぎ資金貸付」を利用いただける場合もあります。




Q.4  生活保護制度ではどのような給付が受けられるのでしょうか。


A.4  生活保護制度では、以下のように生活を営む上で必要となる各種費用に対して扶助が支給されます。。




・日常生活に必要な費用(食費・被服費・光熱水費等)=生活扶助

基準額は、
①食費等の個人的費用(年齢別に算定)
②光熱水費等の世帯共通的費用(世帯人員別に算定)
を合算して算出。
特定の世帯には加算があります。(母子加算等)



・アパート等の家賃=住宅扶助

定められた範囲内で実費を支給



・義務教育を受けるために必要な学用品費=教育扶助

定められた基準額を支給



・医療サービスの費用=医療扶助

費用は直接医療機関へ支払



・介護サービスの費用=介護扶助

費用は直接介護事業者へ支払



・出産費用=出産扶助

定められた範囲内で実費を支給



・就労に必要な技能の修得等にかかる費用=失業扶助

定められた範囲内で実費を支給



・葬祭費用=葬祭扶助

定められた範囲内で実費を支給



Q.5  具体的にはどれくらい保護費が支給されますか。


A.5  収入と厚生労働大臣が定める基準(最低生活費)を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されますが、最低生活費は、お住まいの地域や世帯の構成などにより異なりますので、詳しくはお住まいの地域を所轄する福祉事務所の生活保護担当にご相談ください。なお、生活扶助基準(食費・被服費・光熱水費等に対応するもの)の額の例は以下のとおりです。また、生活扶助のほか、必要に応じて、住宅扶助、医療扶助等が支給されます。。



生活扶助基準額の例

東京都部等 地方郡部等
3人世帯(33歳、29歳、4歳) 165,840円 134,060円
高齢者単身世帯(68歳) 81,760円 65,120円
高齢者夫婦世帯(68歳、65歳) 122,380円 97,480円
母子世帯(30歳、4歳、2歳) 192,650円 160,160円



Q.6  生活保護の受給中、守らなければならないことはありますか。


A.6  生活保護を受給する方は、以下のような義務と権利があります。



義 務

・利用し得る資産、能力その他あらゆるものを生活のために活用しなければなりません。

・能力に応じて勤労に励み、健康の保持及び増進に努め、収入、支出その他生計の状況を適切に把握するとともに、支出の節約を図り、その他生活の維持・向上に努めなければなりません。

・福祉事務所から、生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導又は指示を受けたときは、これに従わなければなりません。


権 利

・生活保護の要件を満たす限り、誰でも無差別平等に受けることができます。

・正当な理由がなければ、既に決定された保護を不利益に変更されることはありません。

・保護費については、租税その他の公課を課せられることがありません。

・既に給付を受けた保護費又は保護費を受ける権利を差し押さえられることがありません。




Q.7  自動車を持っていても。生活保護を受給できますか。


A.7  自動車は資産となりますので、原則として処分していただき、生活の維持のために活用していただくことになります。ただし、障害をお持ちの方の通勤、通院等に必要な場合等には自動車の保有を認められることがあります。お住まいの福祉事務所にご相談ください。




Q.8  両親を介護するため、両親と同居したいのですが、両親だけ生活保護を受給することはできますか。


A.8  生活保護制度は、原則として世帯を単位として保護を決定・実施することになっています。ただし、ご質問のような場合には、ご両親だけ保護を受けることができる場合があります。お住まいの福祉事務所にご相談ください。




Q.9  働いているのですが、生活保護を受給することはできますか。


A.9  働いていて、就労収入がある方でも、その収入及び資産が厚生労働大臣が定める基準(最低生活費)に満たない場合には、生活保護を受給することができます。この場合、収入と最低生活費を比較して、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。。




Q.10  住宅ローンがありますが、生活保護を受給することはできますか。


A.10  住宅ローンがあるために保護を受給できないことはありません。ただし、保護費から住宅ローンを返済することは、最低限度の生活を保障する生活保護制度の趣旨からは、原則として認められません。







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