運営・管理

4.入居

・ 一部屋から一棟まであらゆる賃貸事業の運営から管理まで代行業務。

・ 一棟借り上げの「サブリース」など、オーナーのさまざまな要望に対応。

・ 退去後のリフォームも、入居者に望まれるプランをリーズナブルな予算で提案。


賃貸仲介

3.転居の準備

・ 賃貸PLAZA(当社ショールーム)及びネットワークグループ店舗にご来店のお客様、物件検索登録済の方のニーズにあわせて、スピーディーにご紹介。

・ 各種インターネット(suumo、HOME'S、athome等)に掲載。

★ 各種専門学校・大学の提携不動産会社として、また、金融機関等の企業顧客紹介等、広く入居者の斡旋も行っております。


委託業務でオーナーサポート

1.物件を探す

●バックアップー出来るだけ自分で運営していきたい!

入居者の募集から賃貸借契約に伴う各種手続きを当社が責任を持って担当。 それ以外の運営・経営はオーナー自身が行います。

●サブリースー安定した収入を最優先し、業務負担を無くしたい!

マンション経営を行うオーナーに代わり、諸手続きなどの業務を共同経営の立場で代行。 「一括借り上げ」のため、当社が毎月一定の賃料をオーナーに支払います。


賃貸保証システム

保証会社説明 日本国内に所在する建物の賃貸借契約(物件)で、原則、月額賃料3万円〜 50万円の物件の家賃・管理費・駐車場等の賃貸借契約に関わる賃料等の合算が保証対象になります。入居者又は、保証人の支払い能力に不安を感じるお客様に対して加入していただきます。 もちろん、保証料は入居希望者にお支払いいただきます。






タウンエージェンシー提携保証会社
日本セーフティー株式会社http://www.nihon-safety.co.jp/
4C'S(フォーシーズ)株式会社https://www.4cs.co.jp/
レスト・ソリューション株式会社http://www.rest-sol.co.jp/index.html

不動産を賃貸されるオーナー様へ

 ご所有の不動産を賃貸される場合、民法、借地借家法、消費者契約法などにより、契約の内容につき法令上の制限がございます。オーナー様に無用なトラブルを回避し、順調な賃貸経営を継続していただくため、特に以下の事項等には十分にご留意・ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

1.お荷物の搬出などは確実に

荷物の搬出  賃貸借契約が成立した場合は、原則としてオーナー様ご所有のお荷物等は全て物件内から搬出していただくようお願い致します。タウンエージェンシーや借主へのご通知なく荷物を残されますと、借主のお引越し・生活に支障が生じ、トラブルに発展することがあります。
 またエアコン等の中古の設備を物件内に残される場合は、必ず「借主募集の前に」その設備について①使用に際する責任や負担の有無②故障した場合の修理方法③修理不能の場合の処分方法などについて、「書面」でタウンエージェンシーにお知らせください。


2.物件内の修理費等は原則としてオーナー様の負担となります

 物件内の修理 不動産を賃貸する場合、電球交換など軽微な修理を除き、維持・修理にかかる費用は原則として貸主側の負担になります。(民法606条)
また、貸主・借主の合意で特約をしても、借主側が一方的に不利になるような内容の特約は、原則として無効となります。(消費者契約法、判例等)
 従いまして、借主が故意・過失により破損した場合を除き、物件内の修理費等はオーナー様の負担となりますので予めご了承下さい。(泥棒など、第三者が物件を破損した場合も同様となります)


3.オーナー様側からの中途解約・更新拒絶は原則としてできません

中途解約NG  一旦、不動産を賃貸されると、借主が家賃等の支払いを著しく滞納した場合、その他重大な契約違反をした場合を除き、貸主側の一方的な都合で借主に解約・明け渡しを求めることはできません。また契約期間が終了しても原則として契約は更新されますので、貸主側の一方的な都合で、契約の更新を拒絶することはできません。(借地借家法28条)一定期間後にオーナー様やご親族等が再度、物件を使用されるご予定がある場合は、必ず「借主募集の前に」その条件を提示していただき、定期借家契約(借地借家法38条)をご利用いただきますようお願い致します。


4.仲介業務と管理業務は、別契約となっております

 契約成立後の借主とのご契約や、家賃滞納等のトラブルが生じた場合の管理業務につきましては、管理業務委託を別途タウンエージェンシーへご用命ください。「月額収受家賃の5%(別途消費税)」
 管理業務委託のご依頼がない場合は、契約成立・契約書等の作成交付までがタウンエージェンシーが承れる業務内容となり、管理業務(入居後の滞納家賃の督促、借主や近隣住民からのクレーム処理、退去時の立会及び退去後の敷金返還、費用の精算等・・・)につきましてはオーナー様ご自身で行っていただくこととなりますので、予めご了承いただきますようお願い致します。

5.確定申告等については税務署等にご相談ください

 家賃等については不動産所得とされ、原則として確定申告が必要となります。また、海外へ転勤等される場合も国内での課税(非居住者に対する源泉徴収)の対象となります。その他税金についての詳細は、予め国税局税務相談室、税務署、または税理士等にご相談ください。
(ご参考:国税庁ホームページ)https://www.nta.go.jp/index.htm

6.借主への告知事項

 不動産の貸主となられる方は借主となられる方に対し、予め賃貸物件及び近隣に関する詳細な状況・事項を告知しなければならない義務があり、これを告知せずに契約したときは、借主より告知義務違反として契約解除や損害賠償請求等を求められることがあります。
【ご記入参考事例】
 敷地内及び物件周辺を含め、物件での浸水、火災、人身事故トラブル・事件・事故歴等、近隣での建築計画・道路拡張計画、電波障害、雨漏り、鳥害・虫害等、管理組合の規約または町内会等近隣との申し合わせによる制約等、近隣での嫌悪施設等(騒音・振動・臭気等を発する施設や反社会的な個人・団体の居住・事務所など)の存在、差押等処分の制限の登記等、もしくは家賃等への債権差押等の存在、またはそのおそれ、公租公課(税金等)・管理費・修繕積立金・建築等の融資金等の滞納、またはそのおそれ、その他、借主の居住に何らかの支障・影響等が生じるおそれのある事情等。

一般仲介と管理委託ではこう違います

管理委託の基礎知識



一般仲介、管理委託の差は入居後に出ます!

入居者の募集、審査、契約と入居迄はどちらの場合でも大きな違いはないのですが、差が出てくるのは入居者が入居してからです。一般仲介の場合、当然のことながらそれ以降のさまざまな日常業務には不動産会社は関与しないのが一般的です。例えば入居者審査が不十分で、それが入居後のトラブルに結びついたとしても、その処理は基本的にはオーナーがしなくてはいけないのです。 退去あり、契約更新あり、それに付随して細かい業務が発生してきますが、こうした業務に関しても、管理を委託していれば管理会社の仕事の範囲になります。 たとえ部屋ごと、月ごとに内容の異なる煩雑な業務だとしても安心していられます。 もちろん、管理を委託した場合、戸数や委託の内容に応じて管理手数料が必要ですが、それによって省かれる手間やトラブルとの兼ね合いでどんなサービスを利用するか、考えたいところでしょう。(全国賃貸住宅新聞より参照)

貸したい方へ  貸したい方へ

賃貸アパート・マンションの仲介・管理はお任せ下さい。

オーナー様の立場になって、住宅・店舗・事務所・駐車場の募集から管理に至るまで、一部屋から一棟まで賃貸経営の有益な資産活用をお届けいたします。

賃貸アパート・マンションの仲介・管理はお任せ下さい。

入居者の退去時には注意が必要です

現状回復基礎知識

原状回復基礎知識

株式会社タウンエージェンシー

スタッフがご希望条件で
お部屋をお探しします。

会社概要を見る

物件探しを依頼する

来店予約