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2016.08.31

仲介手数料は法律でどう決められているの?

賃貸物件の費用

賃貸契約の初期費用は、家賃の4ヶ月〜5ヶ月分という話を良く聞きます。
中でも、『仲介手数料を家賃の1.08倍と法律で決まっている。』というフレーズもよく見かけます。
敷金、礼金は、普通に家賃1ヶ月分なのに法律ではどうなっているのか気になりませんか?
仲介手数料は、法律でどのように決められているのかについてお話ししましょう。

■仲介手数料を定めた法律とは?

『宅地建物取引業法46条』の中で、売買、賃貸についての媒介に関する報酬の額(仲介手数料)として定められています。
さらに、その内容を建設省(現在の国土交通省)から告示として、『宅地建物取引業者が宅地または建物の売買などに関して受けることが出来る報酬の額』として、詳しく示されています。
<売買・交換の場合>
物件の価格により、価格の3〜5%以内を上限としています。
仲介業者は、物件オーナーからウリの相談を受け、買い手を自社で見つけた場合には、どちらからも同額のパーセンテージを上限に、仲介手数料を受け取ることが出来ます。
<賃貸の場合>
家賃1ヶ月分+消費税を上限としています。
2016年時点では消費税は8%ですから、家賃×1.08となるわけです。
ただし、これは物件オーナーと入居希望者の双方に請求した額の合計額です。
家賃10万円の物件なら、10万8000円をどんな比率でわけても良いのですが、合計が10万8000円を超えてはいけないという事です。
もちろん、下限はありませんから、無料でも良いですし、一定の料金を決めて請求しても良いのです。

■賃貸を仲介してガッツリもうけている例


法律では、入居希望者が不当な契約を結ばされることがないように配慮されています。
仲介手数料の請求比率が業者に任されているので、入居希望者に全額請求されることも多くなっています。
その代わり、ハッキリ規制のない『広告料』として物件オーナーに料金を課しているのも、良くあることです。
お金の性質としては、ほとんど仲介手数料のようなものですが、請求項目を替えるだけで、仲介事業者は倍の収益を上げていることになります。

■入居希望者が損をしないためには?

このように、仲介手数料は『宅地建物取引業法46条』で上限が決められています。
ところが『家賃+消費税』では、高額家賃の物件契約時の仲介手数料は、ずいぶん大きな額になることに…。
家賃20万円なら、21万6000円もの仲介手数料が請求されても法律違反ではないのです。
家賃30万円なら、32万4千円です。
出来れば定額料金制の仲介業者を使いたいですね。
定額料金制の仲介業者なら、家賃に関係無く決まった利益を上げる経営スタイルなので、初期費用を抑えても、仲介手数料無料物件で起こりがちな、退去時のトラブルなどがすくないので安心です。


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