民間賃貸では入居時に火災保険に入ることが必須になりますが、UR賃貸では強制されることはありません。
しかし!!!
住宅における最大のリスクは火災です。
出火件数を都道府県別にみると、なんと大阪は全国第2位。
火災の原因になっているのが1位放火、2位たばこ、3位コンロ、4位放火の疑い、5位たき火。
自分はたばこは吸わないし火の始末もきっちりするから大丈夫…
と思っていても、ご近所さんはどうでしょうか??
お隣さんや下の階からの「もらい火」、上の階からの「水漏れ」なども起こりえます。
「失火の責任に関する法律」(失火法)では、【火を出した者に重大な過失が認められなければ損害賠償責任は生じない】と定められており、重大な過失がない場合は、残念ながらあきらめなくてはなりません。
いくら自分自身が気を付けていても放火やもらい火などは事前に防ぎようがありません。
当店では、すでにUR賃貸にお住いの方、これからお住まいになろうと考えておられる方向けの保険をご紹介しております。
UR賃貸情報や火災保険のお申込みご相談など、お気軽にお問い合わせ下さい!
以下はUR賃貸住宅【旧公団住宅】の火災保険についてご説明しています。
加入義務やリスク、手続き方法、保険金額等の様々なご質問にお答えします。
もしもの時の火災保険ですので、契約することをお勧めします。
UR賃貸住宅では火災保険の加入義務はありますか?
UR賃貸住宅では、火災保険の加入義務はありません。
「火災保険に入る理由」で、まず思い浮かぶのが「火災があったときの保証のため」だと思います。
マンション自体は大家さんの所有物のため、マンションオーナーのほとんどは自分が所有しているマンションに火災保険をかけています。
同様に、入居者が火災保険に入るのも貸室内の自分の荷物(家財)が火事などで損害を受けた場合の保証のためだと想像できます。
そうすると、自分の家財に保険をかけなくても良いという入居にとっては、火災保険への加入は必須にする必要はないと考える人もいるのではないでしょうか。
しかし、ほとんどの賃貸マンションが火災保険への加入を必須としている理由には、入居者の家財を守るというのとは別の観点から必須であるとされています。
その理由は、もし自分が原因で失火していまい賃貸マンションを燃やしてしまった場合、大家さんに賠償責任を負います。その際、多額の債務を背負うことになりますので、これに対応する保険が「借家人賠償責任保険」です。
入居者が火災保険への加入が必須になっている理由は、大家さんや近隣住民に損害を与えた場合の保証という側面を持っています。
一般的に賃貸住宅では、火災保険の加入は必須となるケースが多いですが、UR賃貸住宅の契約では、
と、なっております。
もちろん任意で強制ではありませんが、火災保険の加入をお勧めします。
上階より水漏れされた場合も、きちんと対処をしてくれるか不安ですし、そもそも、他の入居者の方が火災保険に加入していないケースもございます。
火災保険に加入しなかった場合のリスクは?
賃貸借契約において、借主(入居者)は貸主(大家さん)に対して「原状回復義務」が発生しています。
入居者は退去するときに、原状回復を行って大家さんに貸室を明け渡さなければ無いのですが、火災保険に入っていない場合には、非常に多額の損害賠償の債務を背負ってしまうことになります。
例えば、隣室や隣の物件で火災が発生してしまい、自分が入居している部屋にも損害が出てしまった場合がこのケースです。
このケースのように失火者が隣人であった場合でも失火責任法に則って自分が借りている部屋が燃えてしまった場合には、入居者が大家さんに対して原状回復義務を負います。
なぜ、自分の責任ではないのに自分が原状回復の義務が発生してしまうのか?「失火責任法」について見てみたいと思います。
※失火責任法
「民法第709条の規定では、失火により他人に損害を与えた場合、失火者はその失火につき故意または過失があれば損害賠償を負うことになるはずである。
だが、日本には木造家屋が多いことからこの規定をそのまま適用すると、失火者に過大な責任を課すことになるため、失火の場合には損害賠償を負わなくてもよい、としたもの。
ただし、失火者に重大な過失がある場合には、これは適用されない。」
上記の通り、自分が起因してもしなくても、大家さんに対して原状回復義務(損害賠償責務)が発生する可能性があるため、自分だけが気をつけていればいいということではないことが分かります。
火災保険に加入すること無く、賃貸マンションに入居し続けるのには非常に高いリスクを抱え続けることとなってしまうので、火災保険の加入や更新は忘れること無く手続きしておきましょう。
火災保険を契約したいが、どのようにすればいいですか?
当社代理店・扱者を通じて、お手続きをさせていただいております。
UR賃貸関西空室情報センター
0037-6064-249634
営業時間/9:00〜19:00 定休日/年末年始のみ
〒530-0015 大阪市北区中崎西2-2-4
火災保険の料金プランと補償項目を教えてください。
当社代理店・扱者を通じて、お手続きをさせていただいております。
下の「一般的な再調達価格の目安」を参考に、プランをお選びください。
13,000円プランは学生、単身の方におすすめのプランです。
保険料金プラン | 補償項目 | |||
---|---|---|---|---|
家財 (保険金額) |
借家人賠償責任 (支払限度額) |
修理費用 (支払限度額) |
個人賠償責任 (支払限度額) |
|
13,000円プラン | 179.5万円 | 1,000万円 | 100万円 | 1,000万円 |
15,000円プラン | 319.6万円 | 1,000万円 | ||
20,000円プラン | 553.4万円 | 2,000万円 | ||
25,000円プラン | 708.1万円 | 2,500万円 |
家財の金額設定はどのくらいが良いの?
家財には、家の中の物すべてが含まれます。
電化製品、テーブル、ソファーなど目立つものから、指輪、宝石、じゅうたん、カーテン、衣類、くつ、書籍、CD、さらにはティッシュペーパー、ボールペンまですべてが含まれるので、思ったよりもたくさんあるものです。
下記の表を参考にしてご契約金額をお決めください
再調達価格を上回ってご契約しても、お支払いは再調達価格が限度となります。
(注)再調達価格とは、同等の物を新たに購入するのに必要な金額をいいます。
世帯主の年齢 | ご家族構成 | |||
---|---|---|---|---|
独身世帯 | ご夫婦 | ご夫婦+子供(1名) | ご夫婦+子供(2名) | |
27歳以下 | 290万円 | 530万円 | 610万円 | 690万円 |
28歳〜32歳 | 720万円 | 800万円 | 880万円 | |
33歳〜37歳 | 1,030万円 | 1,110万円 | 1,190万円 | |
38歳〜42歳 | 1,250万円 | 1,330万円 | 1,410万円 | |
43歳〜47歳 | 1,430万円 | 1,510万円 | 1,590万円 | |
48歳以上 | 1,510万円 | 1,590万円 | 1,670万円 |
火災保険に加入しなかった場合のリスクは?
「個人賠償責任補償特約」は、住宅の所有、使用または管理における偶然な事故または被保険者(保険事故が発生した場合に、保険会社に保険金を請求できる方)が、日常生活において他人にケガをさせたり、他人のものを壊したりして、第三者に対して法律上の損害賠償責任を負った場合の損害を補償する特約です。
一方「借家人賠償責任補償特約」は、被保険者(保険事故が発生した場合に、保険会社に保険金を請求できる方)が偶然な事故により、借用住宅に損害を与えた結果、貸主に対して法律上の損害賠償責任を負った場合の損害を補償する特約です。
火災以外の災害には補償されないの?
火災保険の種類ごとに補償範囲はそれぞれ異なりますが、落雷や破裂、爆発、台風被害(風災)なども補償対象となっているのが一般的です。
他にも【住まいの現場急行サービス】がございます。
保険は火災や水漏れなど通常の補償のみと考えている方がほとんどです。
意外に知られていないのが、泥棒による家財の盗難補償やガラスやドアを壊された時の交換費用を負担してくれるということです。(保険契約内容によります)
保険会社のサービスで、通常の補償に加えて住まいのトラブルにも対応してくれる保険がございます。
例えば、
など、さまざまなトラブルに対応してくれます。
(上記は、あいおい損害保険の「総合家財保険 ハイパー家財クイック」の内容)
上記のような水廻りのトラブルは緊急を要する場合が多くあります。
管理事務所によっては、夜間・休日は対応出来ないところもありますから、365日24時間対応の、このようなサービスを利用してみるとよいです。
保険によっては、対応方法に差があるかもしれませんので、よく契約内容を確認して下さい。
トイレのつまりなどは、老朽化によって発生する場合もありますが、ほとんどが入居者の故意過失によって発生しています。
そのような場合、費用は入居者負担になりますので、こういうものを利用するのも良いかもしれません。
せっかく高いお金を払って加入しているので、保険を上手に活用しましょう。
地震保険のみでも加入できますか?
いいえ、できません。地震保険は火災保険とセットでの加入となります。
別途、見積もりが必要になりますので、窓口までご相談ください。
「地震保険」をご契約された場合には、地震などにより借用住宅に収容されている家財が損害を受けた場合にも保険金が支払われます。
総合家財保険の補償内容を教えてください。
火災をはじめとするさまざまな偶然な事故により、借用住宅に収容されている家財に発生した損害に対して保険金をお支払いいたします。
また、偶然な事故により発生した借用住宅の損害を家主との契約に基づき自己の費用で修理した費用や、借家人が借用住宅の損壊などで家主に対して負担した法律上の損害賠償責任または日常生活における法律上の損害賠償責任を負担したことによる損害も補償いたします。
なお、備え付けの家財(保険証券に記載の被保険者の所有ではない家財に発生した損害)は、お支払いの対象となりません。
「地震保険」をご契約された場合には、地震などにより借用住宅に収容されている家財が損害を受けた場合にも保険金をお支払いいたします。
より詳細な補償内容の説明をご希望の方は、当社代理店・扱者もしくは営業店にご連絡ください。