地積測量図、確定測量図が無い! それでも不動産売買は可能か?!

不動産売買(売主様、買主様向け)
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不動産売買において、

公簿面積による売買

実測面積による売買

の2パターンがございます。

前者では

登記簿謄本を参考にします。

こちらは法務局もしくはインターネットにて取得可能。

同資料には土地の地目、面積、権利関係(過去の所有者履歴~抵当権履歴)等についての記載があります。

いわゆる、土地の「履歴書」のようなものです。

しかし、この登記システムは明治時代初期より施行されており、当時の簡易的な測量結果を登記されている場合があることや、

平成17年3月以前は残地求積が認められていたことなどから、登記簿謄本と実測図と異なる面積になっている場合もございます。

後者、「実測面積による売買」においては測量図が参考にされます。

測量図の種類は以下3つです。
↓↓↓
①地積測量図
法務局もしくはインターネットにて取得可能。
地積測量図
同資料には、土地の面積、形状、位置関係、地積の求積方法が記載されております。

公的な資料ではありますが、

作成された時期によって面積の算出方法や境界標の明示ルールが異なり、精度も異なるため、

古い資料の場合、整合性への懸念は残ります。

また、不動産登記法が改正された2005年3月以前の地積測量図に関しては、

確定測量を前提とした測量図ではないことから、境界を確定していない場合がございます。


同資料は主に、
・土地の分筆時
・登記簿に記載されている土地面積を正確な数値に訂正する「地積更正登記」
・道路や水路の払下げ、埋め立てなど新たな土地を登記簿に記載する「土地表題登記」
上記のときに作成されることが多いです。

②確定測量図

最も整合性の取れた資料です。
確定測量図
隣接地の所有者立ち合いの元に測量、境界確認&確定を行い作図を行います。

地積測量図との違いは境界確定の担保がされていることです。
土地境界確認書
なお、こちらの図面は対象土地及び隣接地の所有者しか、その図面を持っておりません。
※確定測量後、面積が謄本と異なる場合、地積改正登記行うことも可能です

地積測量図とは異なり、分筆を行わないときでも正確な面積を確認されたいときに、
行われるケースがございます。

③現況測量図
対象土地の所有者が、その範囲内で測量を行って作製した図面です。つまり、「所有者単体で測量&作図」したものでしかないため、

法的な効力は無く、不動産売買契約においても、買主の了承を得れなければ使用は出来ないものとなります。

この3つが主な測量図となりますが、

これらの測量図が無い、測量を行っていないという場合がございます。

どういうときなのか?

①の地積測量図で述べておりますが、

土地を「分筆」していない場合、

「地積更正登記」を行っていない場合、

わざわざ地積測量図や確定測量図の作製を行いませんよね。


つまり、いわくつきの土地ということではなく、

今まで「その必要性が無い土地」ということでした。
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さて、この測量図面の作製費用(境界標設置費含め)ですが、面積にもよりますが、30万円~120万円ほどかかります。

この測量や境界標の設置をせずに、不動産の売却を行うことは可能なのでしょうか?

答えは可能です。

冒頭に戻ってみましょう。

そうです、不動産売買は測量図を用いた「実測面積売買」の他に「公簿面積売買」の選択肢もございます。

ただし、後者を選択する場合「買主は公簿の面積と実測面積が異なる場合でも、一切の異議・契約解除を申し立てず、また、地積更生登記を申し立てないこと」などといった、
特約を記載することが必須となります。

その他、測量図が無い=境界の確定も出来ていないケースが多いと思いますが、

その場合も売買契約書の特約に「売主は境界明示義務を負わないこととする」といった内容を記載することが必要となります。

測量図無くても、売買契約は可能!

特約にその旨を記載すれば良いんだ!

測量費用も節約出来る!

と喜ぶ売主さんも多いかもしれません。

この測量図の無いまま進めた場合のデメリットは如何でしょうか?
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①売買価格が安くなる
買主側の立場に立ったときの懸念としては、

なぜ公簿なのか?

隣地とのトラブルが有るから実測&境界確定を出来ないのではないか?

公簿と実測面積が大きく異なるのではないのか?


などと思うのではないでしょうか?

一生に一度の買い物か否かの不動産。

面積及び境界が不確定なものを購入に踏み切るには、

相当お安い価格にならないと難しいかもしれないですね。
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②銀行の担担保評価が出ない
やはり面積を証明する資料が無ければ、銀行も担保評価を出しづらいですね。


つまり、買主さんが住宅ローンを組めない(組みづらい)状況となり、

結果的に、売買価格にも影響が出て参りますね。
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つまり、結果的に売買価格に影響が出て、

売主側がデメリットを被る可能性がございます。
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時間と費用が有るのでしたら、測量をしてご売却される方が好ましいですね。


弊社では、東京都内全域、埼玉県全域にて不動産売却を承っております。 相続~離婚、お住み替えなどに際して、ご売却のお話しがございましたら、是非一度お声がけ下さい。 きっとお力になれます。
弊社では、東京都内全域、埼玉県全域にて不動産売却を承っております。 相続~離婚、お住み替えなどに際して、ご売却のお話しがございましたら、是非一度お声がけ下さい。 きっとお力になれます。