所有者が行方不明・不在の場合、誰が家財管理、処分するのか?
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たまにありますね。
入居者さんや所有者さんと連絡がつかず、何年も帰ってこないことが。
この場合、残った家財は誰が管理、処分するのでしょうか?
まず、民法には、容易に帰来する見込みのない「不在者」について、
二つの制度があります。
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一つ目は、不在者が現在も生存しているものとして、
その在留財産を管理してその帰来を待つ制度があります。
これを「不在者の財産管理制度」と呼びます。
二つ目は、一定の条件の下に不在者を志望したものとして、その法律関係を終わらせようとする
「失踪宣告制度」と呼びます。
さて、
自宅や家財道具そのほかの財産を残したままで行方不明になった人がいた場合、その財産はどうなるのでしょうか?
大家さんは管理会社へご連絡を。
我々不動産屋は各所へ連絡し、状況把握、手続きをして参ります。
法律上の話しをすると、
まず、当然その財産を管理する権限のある者、例えば親権者や後見人などの法定代理人がいる場合は、その者が管理することになります。
もし、そのような者がいない場合に備えて民法は不在者が自ら管理人を置いた場合と置かない場合とを区別して規定を置いております。
管理人を置かなかった場合は、家庭裁判所が利害関係人(不在者の親族や債権者)や検察官の請求により、
その財産の管理について必要な処分を命ずることが出来ます。
弊社ブログでも良く出てきますが、
ご自分の判断で処分してしまう、つまり「自力救済」は訴訟される可能性が有るため、
必ず、家庭裁判所を通しましょう。
なお、
不在者本人が自ら財産を管理することが出来るようになったとき、
もしくはその死亡が明らかになり、もしくは失踪宣告があったときは前記の財産管理は終了します。
不在者が管理人を置いた場合に、その不在者の生死が明らかでないとき、つまり生死不明になって直接に指揮監督が出来ないことになると、
事情の変更によって、その管理人が不適当になる場合があります。
そのような場合、家庭裁判所は利害関係人や検察官の請求により、管理人を改任することが出来ます。
不在者が自ら置いた管理人の権限の範囲は、不在者と管理人との間の契約に定まりますが、
一般には財産の管理に必要な一切の権限を含みます。
つまり、裁判外に限らず裁判上の行為もすることが出来る代理人にもなります。
ただし、民法103条に定める①保存行為、②利用行為、③改良行為を超える行為をするときは、家庭裁判所の許可を受ける必要があります。
それに対して、家庭裁判所が選任した管理人は、前期の許可を受ける必要がありません。
なお、家庭裁判所が選任した管理人は不在者を被告とする建物収去土地明渡請求を認容した第一審判決に対して控訴、上告を提起する権限があるとした最高裁判例があります。
借主と連絡が付かない場合、大家さんならどうしますか?
まずは、弊社へご相談下さい。