賃貸住宅の更新料「違法」と初認定(京都地裁) 2009年07月26日
読売新聞の記事によると、本日京都地裁で行われた賃貸住宅の
更新料について消費者契約法違反だとして、京都府長岡京市の
男性が家主に対して更新料など46万円の返還を求めた訴訟で
家主に対して請求全額の支払いを命じたとのこと。
更新料を同法違反とした司法判断は初めて。
前回の判決では賃貸借契約における更新料を支払う旨の約定が
民法90条及び消費者契約法10条により無効であるとはいえないと
判断された訳ですが、今回は見事にひっくりかえされましたね!
前回の裁判は非常に注目を浴びてただけに今回の司法判断は
色んな意味で今後大きな反響を呼びそうですね。
●民法90条
(公序良俗)
公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
●消費者契約法10条
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
民法 、商法 (明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の公の秩序に関しない
規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する
消費者契約の条項であって、民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者
の利益を一方的に害するものは、無効とする。